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こんにゃくゼリー訴訟:原告弁護士の信じがたい立論

スーパーの菓子売り場に置かれているならば、
すべて赤ん坊にも食べさせることが予定されている、という理屈ですね。

まったく同様の論理で、おもちゃ屋で売られているエアガンは
幼児の利用を想定しているはずだとなりますね。
すると、親が1歳児の傍に放置したエアガンでたまたまその子が死んだ場合も、
この弁護士は同じような論理を組み立てるんですかね。

餅は老人や幼児が食べることを想定していますけど、
死亡事故でメーカーを訴えないのは何故なんでしょうかね。

この弁護士、もう少し受ける依頼を考えるか、立論をどうにかしろよといいたい。


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