押尾学が死亡した女性への処置について処罰される可能性が出てきました。
どうやら女性に異変が起こってから死亡するまでの処置について、
過失致死や保護責任者遺棄致死、さらに証拠隠滅の可能性があるらしいです。
それはわかるのですが、遺族の処罰感情が立件の理由だとすれば、
これは完全に法律を履き違えています。
処罰感情を優先したら法治主義は完遂できない。。。
ついでに、犯人自身による証拠隠滅は犯罪構成要件に該当しないので、
そこは何の意味も無い(本来なら量刑にも影響しちゃいけないと思う)と思われます。


曽根先生のこの本は割りと分かりやすいかと。
押尾学